2007年07月04日
情報商材の値段
以前の記事でも書きましたが、巷に溢れている情報商材の値段は一概に高いです。そのせいかもしれませんが、情報商材を共同購入しようという案内も時々来るようです。
情報商材は基本的に著作物なので、著作権者の定めた使用許諾契約書などに反した行為は著作権法に反する違法行為となります。例えば、使用許諾契約書に、購入した本人以外の使用、無断で複製、転載、再販売、転売を禁じている場合、共同購入も再販売に相当しますので、違反ということになります。
共同購入だと、多少でも金銭を支払っているし、不特定多数にコピーして配っているわけではないので、罪悪感がない場合がほとんどでしょうが、わからなければいいというのでは、どこかのミート会社と同じことをやっているわけです。
でも、私は問題は情報商材の値段だと思います。共同購入者もその1/10の値段であれば払っていいと思っているのです。
将来的には情報商材の価格破壊が起こると思います。ただ、それを起こさせるためにも購入者は安易に共同購入に走ってはいけません。必要なのは、価格に相当する価値が見出せない商材には手を出さないようにすること。そうすれば売れない商材は価格を下げざるを得なくなるか、淘汰され、結果的に適正な価格に落ち着くのではないかと思います。
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